

5つの税について詳しく知ろう!
1. ガソリン税
(1) 概要と税率
ガソリン税(揮発油税と地方道路税を併せた通称)はガソリンの容積(リットル)に対して掛かる税です。燃料消費に応じた負担額になるため、より道路整備の受益者負担の原則にかなった税と言われています。

税率と税収は、揮発油税として税率48.6円/gで税収29629億円(平成17年度)、地方道路税(地方道路譲与税)として税率5.2円/gで税収3072億円(平成17年度)となっています。ガソリン税は、その全額が道路整備に用いられ、国と地方を合わせた道路特定財源(平成17年度52659億円)の50%以上を賄っている財源です。
(2) 歴史的経緯
昭和28年に成立した「道路整備費の財源等に関する臨時措置法」により、昭和29年以降は道路特定財源として、道路整備の中核を担う財源となってきました。
昭和12年 |
揮発油税を創設 |
代用燃料生産の奨励が目的。 |
昭和18年 |
揮発油税を廃止 |
ガソリンが配給制となる。 |
昭和24年 |
揮発油税が復活 |
割高な代用燃料車とガソリン車の均衡と財源確保の見地から復活。 |
昭和29年 |
道路特定財源化 |
「道路整備費の財源等に関する臨時措置法」施行に基づいて特定財源化。 |
昭和30年 |
地方道路税を創設 |
地方の道路財源確保のために創設。 |
昭和49年 |
暫定税率の導入 |
昭和39年以降据え置かれてきた税率(現行の本則税率)を2年間の暫定措置として引き上げ、以降随時税率を見直し暫定税率とする。 |
(3) 根拠となる法律
道路特定財源を構成する諸税には、それぞれに根拠となる法律等があります。
ガソリン税の根拠となるのは、特定財源としての根拠、本則税率、暫定税率を定めた次のような法律です。
道路財源であることの根拠 |
本則税率 |
暫定税率 |
|
国 |
道路整備費の財源等の特例に関する法律 第3条第1項 |
揮発油税法 |
租税特別措置法 |
地方 |
地方道路税法 |
地方道路税法 |
