michi2005
HOMEはやわかり!道と税金道路を取り巻く課題道路に関するアンケートインタビュー特集投稿発表リンクご意見募集

道路特定財源って何?

受益と負担の関係

合理的なしくみ

公平な負担

計画的な道路整備のために

5つの税について詳しく知ろう

ガソリン税

軽油税

石油ガス税

自動車取得税

自動車重量税

海外で比べると?

受益者負担シミュレーション

ムービーに戻る

はやわかり!道と税金

5つの税について詳しく知ろう!

2. 軽油税
(1) 概要と税率
軽油税(正式名称は軽油引取税)は、ディーゼルエンジンに使用されている軽油について、ガソリン税と均衡を図り、地方公共団体の道路整備の費用に充てるために創設された税で、軽油の容積(リットル)に対して課税されます。

この税は、全額が地方の道路整備に充当されており、税率は1リットルあたり32.1円。平成17年度の税収は10556億円で、この額は地方の道路特定財源(平成17年度22197億 円)の半分弱にあたります。また、ガソリン税と同様に、立ち遅れた道路整備を推進するため、軽油税についても昭和51年より本来の税率を2.1倍に暫定的に引き上げる措置がとられています。

(2) 歴史的経緯
軽油税は、ガソリン税との均衡を取り、さらに地方の道路整備に必要な費用を賄うために創設されました。

昭和31年

軽油引取税を創設

大型トラックやバスなどのディーゼルエンジンに使用されている軽油について、ガソリン税等との均衡を図り、併せて地方の道路整備の費用に充てるために創設。

昭和51年

暫定税率の導入

昭和39年から税率は据え置かれ、昭和49年のガソリン税の暫定税率導入時にも、軽油取引税には適用されなかったが、昭和51年に地方の道路財源の充実を目的に暫定税率が導入された。

(3) 根拠となる法律
道路特定財源を構成する諸税には、それぞれに根拠となる法律等があります。 軽油税の根拠となっているのは、次のような法律です。

 

道路財源であることの根拠

本則税率

暫定税率

地方
軽油引取税

地方税法
第699条

地方税法
第699条の8

地方税法附則
第32条の2第2項