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はやわかり!道と税金

5つの税について詳しく知ろう!

4. 自動車取得税
(1) 概要と税率
自動車取得税は、自動車の購入金額に対して課税される税です。この税の目的は、道路特定財源における、国と地方の配分を最適化し、地方道の整備を推進することにあります。従って、税収は全額が地方の道路整備に充当されています。

平成17年度の税収は4655億円で、これは地方の道路財源(平成17年度22197億円)の20%以上を担っています。また、自動車取得税についても、自家用自動車に限り、昭和49年より本来の税率を1.7倍に暫定的に引き上げる措置がとられています。

(2) 歴史的経緯
政府税調において、自動車の急速な増加と道路整備の必要性、自動車使用と道路整備の密接な受益関係に着目し、自動車取得税を創設すべきとの答申が行われました。そこで昭和43年自動車取得税が改めて創設されたのです。

昭和43年

自動車取得税創設

地方道の整備立ち遅れ、道路整備の緊急性、道路財源の地方配分を勘案して創設。

昭和49年

暫定税率の導入

地方道路財源の充実と資源節約、消費抑制といった社会的要素も踏まえ軽自動車以外の税率を3%→5%に引き上げ。

(3) 根拠となる法律
道路特定財源を構成する諸税には、それぞれに根拠となる法律等があります。 自動車取得税の根拠となっているのは、次のような法律です。

 

道路財源であることの根拠

本則税率

暫定税率

地方
自動車取得税

地方税法
第699条

地方税法
第699条の8

地方税法附則
第32条第2項