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はやわかり!道と税金

5つの税について詳しく知ろう!

5. 自動車重量税
(1) 概要と税率
自動車重量税は、自動車の重さに対して0.5t単位で課税される税です。昭和46年、第6次道路整備五箇年計画における道路財源不足を補うために、この税は創設されました。以降、日本の道路整備長期計画を支える重要な役割を担っています。

自動車重量税は、収入額の3分の2が国の一般財源ですが、そのさらに約8割(77.5%)は税創設の経緯から道路特定財源とされています。また、収入額の3分の1は地方分として道路整備に充当されます。平成17年度の税収は国が5851億円、地方が3767億円で、これはそれぞれの道路財源の約17%を構成しています。また、自動車重量税についても、自家用乗用車に限り、昭和49年より本来の税率を2.5倍に暫定的に引き上げる措置がとられています。

(2) 歴史的経緯
昭和46年、自動車重量税は第6次道路整備五箇年計画のための道路財源として創設されました。道路を損壊するのも道路の整備で利益を得る(受益)のも自動車の利用者であるところから、安定した財源を確保して順調に計画を推進するためには、自動車利用者に負担を求めるのが適切だろうとの税制調査会の答申に基づいています。

昭和46年

自動車重量税を創設

旧地方税法の改正に伴って、自動車が課税対象に。

昭和49年

暫定税率の導入

第7次道路整備五箇年計画の財源確保のため、2年間の暫定措置として税率引き上げ。以降、8度に渡る税制改正により、暫定税率の更新が行われています。

■暫定税率の導入
昭和49年には、さらなる道路整備を進めるために第7次道路整備五箇年計画が発足しました。この財源を確保するために暫定税率が設定され、以降必要に応じて受益者負担の原則に基づいて税率の見直しが行われてきました。

(3) 根拠となる法律
道路特定財源を構成する諸税には、それぞれに根拠となる法律等があります。
自動車重量税の根拠となっているのは、次のような法律です。

 

道路財源であることの根拠

本則税率

暫定税率


自動車重量税

税創設の経緯等から特定財源

自動車重量税法
第7条第1項

租税特別措置法
第90条の11第1項

地方
自動車重量税贈与法

自動車重量譲与税法
第7条

自動車重量税は、道路財源であることの根拠が、法律ではなくその創設、経緯に寄っている点で、他の財源と違った特徴を持っています。

<参考>
自動車重量税についての国会答弁、税制調査会答申